日本橋・神田で顧問弁護士をお探しなら【こちら】
日本橋・神田で時間を気にせず法律相談するなら【こちら】
【法律相談予約フォームはこちら】

【地図はこちら】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階  TEL 03-3516-2281
【検索エンジンからお越しいただいた方へ】       同じキーワードでサイト内検索もお試し下さい。

耐震改修工事においてテナントに退去を求める法的根拠(ご相談事例)


「当社は貸ビル業を営んでおり、テナントに事務所を貸しているが、ビルの何棟かは建築基準法の昭和56年改正前の建築したものであり、耐震性に問題がある。そこでテナントに立ち退いてもらって耐震改修工事をしたいと考えているが、テナントから莫大な立退料を請求されたのでは計画は頓挫する。耐震改修工事に際し、テナントに立退料を払わずに退去を求められるのか、アドバイスをしてほしい。」とのご相談事例。

| 日本橋 那須・本間法律事務所 TOP | RSS(更新履歴) | 業務案内 | 弁護士紹介 | FAQ 経営者の方(顧問弁護士)個人の方(法律相談) | 弁護士費用 | お問い合わせメール(事例についてのお問い合わせ、顧問弁護士・法律相談のご希望等どうぞ) | 所在地・連絡先(地図あります。) | サイトマップ
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階
那須・本間法律事務所  
TEL03-3516-2281 FAX03-3516-2282