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著作権法


当社は新たにあるアーティストの玉子と専属実演家契約をすることになった。専属実演家契約書をドラフトしてもらえるか?

当社はソフトウェアの開発をしているが、当社の開発したパッケージの海賊版が流布されている。著作権法違反で刑事告訴したいのでその代理を依頼できるか?

当社はソフトウェアの開発を業としており、受託開発の他、自社開発パッケージソフトの販売も行っている。パッケージソフトはその分野でデファクトスタンダードといってよいほど普及したが、最近不正コピーがなされていることが発覚した。どのように対応したらよいか。

当社はメーカーであるが、部品の設計を効率化するため、CADを使うことにした。ソフトウェアの開発業者にプログラムの開発を委託することにしたが、その場合、プログラムの著作権は当社に帰属するという理解でよいのか、ソースコードの帰属はどうか?仮にいずれも開発業者に帰属するとすれば契約上どのような定めを置く必要があるかアドバイスをしてほしい。

「当社は映像製作会社であるが、DVDで販売する目的で映画を撮影し、その際、背景音楽の作曲を作曲家に依頼した。その作曲家は音楽著作権管理会社との間で著作権の信託譲渡契約をしていたが、当社はそれを知らずに作曲家に対しギャラを支払をし、DVDを発売したところ、音楽著作権の管理会社から著作物使用料相当の損害賠償請求をされた。訴訟の代理をしてほしい。」とのご依頼があった事例。

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