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法人格否認による売掛金の仮差押


私は取引先A社の社長甲に頼まれて、その会社に貸付をしたが、期限になっても言を左右にして返済をしない。そこで会社に直談判に行ったところ、社名がB社に変わっていた。しかし、従業員が同じであり、営業車もA社と書いてあったところにB社のステッカーが貼ってある。社長も甲の息子である乙がやっていることが判明した。法人格否認の法理という制度があり、A社に対する債権をB社に対しても行使できる場合があるときいた。それに基づいて、B社の得意先に対する売掛金を仮差押えすることは可能か?

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