審判前の保全処分申立

後見開始の申立をし、成年後見が開始するには、医師の診断、成年後見人の選定等が必要であり、それには少なくとも数ヶ月を要すると聞いた。被後見人である父親は会社の過半数を占める株式を保有しており、後見開始の審判前に、第三者に株式を譲渡するなどした場合には会社の経営に重大な影響を与える。そこで後見開始の申立と同時に、財産を保全するため、審判前の保全処分の申立も併せて行ってほしい。