協賛金の民事再生手続における扱い

当社は冷凍食品メーカーであるが、販売を促進し、当社製品だけを販売させる目的で、契約成立時に協賛金と称して得意先にまとまったお金を渡している。協賛金は継続的売買契約が終了した場合には期間に応じて比例的に返還する約定になっている。このたび協賛金を支払っていた得意先が民事再生手続開始の申立をした。協賛金についての民事再生手続における扱いについて教えてほしい。