建設協力金の没収と課税

建設協力金方式でロードサイドに店舗を建設し、賃貸していたが、テナントが業績不振となって契約期間半ばで解約した。賃貸借契約に基づいて建設協力金を没収したところ、税務署から無償行為であるとして課税された。どう対応するべきかアドバイスしてほしい。