マスターリース契約中における賃借人たる地位の承継

当社はビルオーナーからビルを一括借り上げ(マスターリース)し、転貸しているが、営業の対象については新築建物に限定していた。しかしながら、近時、既にマスターリース中の既存建物(抵当権設定済み)についても積極的に営業することになった。そこでその契約書をチェックしてほしい。