【地図はこちら】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階  TEL 03-3516-2281
【検索エンジンからお越しいただいた方へ】       同じキーワードでサイト内検索もお試し下さい。

月極駐車場への自動車放置


当社が保有する月極駐車場に自動車が放置されて2ヶ月以上になる。賃料も入らないので早急且つ適法に明渡を実行したいが、どのような方法があるか。オートローンの場合には信販会社が所有権留保登録をしている場合が多いが、信販会社に対し、明渡を請求することはできるか。

| 日本橋 那須・本間法律事務所 TOP | RSS(更新履歴) | 業務案内 | 弁護士紹介 | FAQ 経営者の方(顧問弁護士)個人の方(法律相談) | 弁護士費用 | お問い合わせメール(事例についてのお問い合わせ、顧問弁護士・法律相談のご希望等どうぞ) | 所在地・連絡先(地図あります。) | サイトマップ
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階
那須・本間法律事務所  
TEL03-3516-2281 FAX03-3516-2282