当社は賃貸住宅を保有し、運営している。賃料が上昇トレンドであるので賃料増額請求をしたところ、賃借人から「本契約終了3か月前までに書面により反対の意思表示をしない場合、本契約はさらに2年間同一の条件で更新されるものとし、爾後も同様とする。」と賃貸借契約書の規定されているので、この更新の時点が賃料についての最終合意時点とするべきであり、その時点からの経済変動があったとはいえないので増額には応じられない旨反論された。どのように対応すればよいか。
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