採用FAQ:個人事件について

Q 個人事件の扱いについてご説明下さい。

A 当事務所において、新人弁護士は、自由に個人事件を受任することができます。個人事件は、事務所事件と異なり、新人弁護士に対する個人的信頼に基づいて依頼されるものですので、格別のやりがいがあるはずです。将来パートナーになるためには、自分自身の依頼者を獲得することが重要ですが、そのためには依頼者の期待に応えるべく、全力を尽くさなければなりません。
 個人事件の売上については、その一定割合を事務所に帰属させるものとしています。その代わりとして、個人事件においても事務所の設備、事務職員の使用を認めています。個人事件の売上を全て新人弁護士に帰属させる事務所もありますが、そうした事務所では、事務所の設備や事務職員の使用が事実上躊躇されたり、依頼者との打ち合わせも日中の時間帯に入れることが憚られたりするなど、個人事件の受任が事実上制限される場合が少なくありません。売上の2割を事務所に帰属させることにより、事務所に遠慮することなく個人事件の処理に当たれることは、新人弁護士にとってむしろ便宜であり、顧客の増加にもつながると考えています。
 なお、新人弁護士は、原則として個別の事件を離れた事務処理(住所録の更新、時候の挨拶の宛名印刷、経理等)のために事務所の設備や事務職員を使用することはできません。パートナーに昇格した後は、これらの制限はなくなります。

以上