【地図はこちら】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階  TEL 03-3516-2281
【検索エンジンからお越しいただいた方へ】       同じキーワードでサイト内検索もお試し下さい。

離婚時の厚生年金分割と贈与税課税


平成16年度の年金改革により、離婚の際、厚生年金を離婚に伴う財産分与として分割することが可能となったが(平成19年4月から離婚時の厚生年金分割制度が施行される。)、その場合、原則、贈与税の課税関係は生じないものとされた。

詳しくは「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例について(情報)」資産課税課情報第15号)参照。


| 日本橋 那須・本間法律事務所 TOP | RSS(更新履歴) | 業務案内 | 弁護士紹介 | FAQ 経営者の方(顧問弁護士)個人の方(法律相談) | 弁護士費用 | お問い合わせメール(事例についてのお問い合わせ、顧問弁護士・法律相談のご希望等どうぞ) | 所在地・連絡先(地図あります。) | サイトマップ
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4 日本橋本町ビル8階
那須・本間法律事務所  
TEL03-3516-2281 FAX03-3516-2282