仮差押えによる時効中断の効力(最判平成10年11月24日 )

Q 貸金返還請求訴訟で敗訴し、その判決が確定してから10年が経過しました。他方で、その訴訟に先立って債権者は私の自宅に仮差押しています。被保全債権が消滅時効によって消滅したとして仮差押を取り消し、登記を抹消することができるでしょうか?

 A できないと考えられます。

【解説】

最高裁判所第3小法廷判決平成10年11月24日 

・仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続する。
・仮差押えの被保全債権につき本案の勝訴判決が確定したとしても、仮差押えによる時効中断の効力が消滅するとはいえない。