遺言と代襲相続(東京高裁 平成18年6月29日)
判例タイムズ1256号175頁
Q (事案を単純化します。)Aが子Bに対しAに属する財産を相続させるとの遺言がしたところ、Bが死亡し、その後にAが死亡した。その場合、Bの子CはBを代襲相続したとして、他の受遺者に対し、自己の相続分を主張できるか?
A 肯定
なお、現在上告中であり、最高裁の判断が待たれます。
|
NEW企業倒産・再建なら【倒産弁護士】
NEW不動産の法律相談なら【不動産弁護士】 NEWソフトウェアの法律相談なら【ソフトウェア弁護士】 日本橋で顧問弁護士をお探しなら【こちら】 日本橋で時間を気にせず法律相談するなら【こちら】 【法律相談予約フォームはこちら】 |
遺言と代襲相続(東京高裁 平成18年6月29日)判例タイムズ1256号175頁 Q (事案を単純化します。)Aが子Bに対しAに属する財産を相続させるとの遺言がしたところ、Bが死亡し、その後にAが死亡した。その場合、Bの子CはBを代襲相続したとして、他の受遺者に対し、自己の相続分を主張できるか? A 肯定 なお、現在上告中であり、最高裁の判断が待たれます。 |