新株発行によって持株要件を欠くに至った場合の検査役選任申請の適否

最高裁平成18年9月28日 金融商事判例1262-42

<事案>

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの) 294条1項に基づき検査役選任を申請した時点では総株主の100分の3以上を有していたが、 新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合における申請の適否

最高裁平成18年9月28日

<判旨>

申請人の適格を欠き、不適法。

<参考>

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条

会社ノ業務ノ執行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アルコトヲ疑フベキ事由アルトキハ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムル為裁判所ニ検査役ノ選任ヲ請求スルコトヲ得