インサイダー取引に基づく損害賠償請求

当社は上場企業に対し、コンサルティング契約に基づきさまざまな業務を提供しているが、上場企業A社に対し、自社株買いを提案し、採用された。その過程で当社の社員がA社の株式を第三者名義で買い付け、インサイダー取引であるとして課徴金の納付を命じられた。外部の弁護士等に調査依頼をし、また、第三者委員会を立ち上げて社内体制の見直しを行うこととなって、多額の支出を余儀なくされた。問題の社員に対し、こうした支出について損害賠償請求したい。