排水管からの漏水

 私は7階を区分所有しているが、階下の6階の天井裏を通っている排水管が漏水して、6階が水浸しとなった。そのため、6階の区分所有者から損害賠償の請求を受け、排水管の修理を余儀なくされた。そもそもこの排水管は共用部分ではないか?そうであるとすれば、他の区分所有者に対し、損害賠償金を求償できないのでしょうか?