共同の利益を害する行為の禁止

 区分所有法6条1項には「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と規定されていますが、1、2階を店舗、事務所、3階以上を住宅とする混合マンションにおいて、その1階の専有部分をパチンコ店に改装し、他に賃貸することが区分所有者の共同の利益を害するものとなるのでしょうか?