自筆証書遺言と検認

Q 先日、父親が亡くなったが、貸金庫から「遺言書」と書いた封筒が出てきた。自筆証書遺言については家庭裁判所で検認をしてもらう必要があると聞いた。検認の申し立てをしてほしい。

A お引き受けできます。
 弁護士費用は1件10万円(消費税別途)です。戸籍の取り寄せを当方で行う場合には1通1000円の手数料がかかります。申立時の印紙、郵券代については実費を別途ご負担いただきます。。